さわかみファンドは証券投資信託受益証券に該当し、ご逝去日の時価が相続財産の評価額となります。
(国税庁 財産評価基本通達199による)。具体的には以下のとおりです。
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
譲渡所得=(11,000-10,000)×1,000,000÷10,000=100,000円
所得税(※)100,000×0.15315=15,315円
11,000×1,000,000÷10,000-15,315=1,084,685円
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