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さわかみファンドの相続手続きのご案内です。
さわかみファンドをお持ちいただいていたお客さまがご逝去された場合、ご資産を引き継がれるお客さま(法定相続人等)のさわかみファンドへのお口座に名義変更手続きを行っていただきます。
STEP.1 当社へのご連絡
STEP.2 連絡者(代表相続人)のご確認
STEP.3 当社から必要書類の送付
STEP.4 必要書類のご提出
STEP.5 相続手続完了のご連絡
一般的な相続の基礎知識
相続手続きの一般的な流れ
財産評価方法について
法定相続人について
STEP.1 当社へのご連絡
さわかみファンドをお持ちいただいていたお客さまがご逝去されたことを当社までご連絡ください。
今後のお手続きについてご説明いたします。
ご連絡先
さわかみ投信株式会社
ご縁の窓口
03-6706-4789
営業時間:平日 8:45~17:30
定休日:土・日・祝日
ご連絡の際は、以下の確認をさせていただきます。
(ご連絡時点でお分かりになる範囲で結構です)
- 1. ご連絡者(代表相続人)のお名前/ご住所/電話番号
- 2. ご逝去日
- 3. 遺言書の有無
- 4. 遺産分割協議書の有無
- 5. 法定相続人のお名前
STEP.2 連絡者(代表相続人)のご確認
代表相続人(ご連絡者)を決めていただき、代表相続人の本人確認書類と口座名義人のご逝去の事実が確認できる書類をご送付いただきます。
代表相続人(ご連絡者)とは
相続人を代表してお手続きをされる方。当社からの書類を送付させていだだきます。
確認書類について
A)代表相続人の本人確認書類のコピー
以下のいずれかの書類をご用意ください。
・運転免許証(※1)
・健康保険証(※1)
・住民票(※1. ※2)
※1.氏名・住所・生年月日・発行日・発行体の記載があり、有効期限内であるかをご確認ください。
※2.発行後6ヶ月以内
B)代表相続人さまと被相続人さまの関係がわかる戸籍謄本(除籍謄本)
C)ご逝去の事実が確認できる書類のコピー
以下のいずれかの書類をご用意ください。
・ご逝去の事実の記載のある、住民票(除票)もしくは戸籍謄本
STEP.3 当社から必要書類の送付
★相続手続依頼書 兼 同意書
お亡くなりになられた方が保有されていた「さわかみファンド」の持ち分について、
法定相続人全員で協議し合意した結果、どなたに名義変更をするのかについての当社への依頼書です。
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要となります。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社に口座をお持ちでない場合に必要となります。
投資信託は名義書換ができないため、相続人に新しく口座を作っていただき振替させていただきます。
★ご逝去日基準の残高証明書
相続税の計算資料としてご利用いただけます。
STEP.4 必要書類のご提出
遺言書の有無などによりご提出いただく書類が異なります。
以下の質問にお答えいただくと該当する番号から必要な書類をご確認いただけます。

①のケースの場合
①のケースの場合(Q1:yes, Q2:yes)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要となります。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★遺言書(原本)
★遺言書検認証明書(原本)(公正証書遺言以外の場合)
★遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
★遺言者の除籍が記載されている戸籍謄本(発行後6ヶ月以内の原本)
★受遺者の本人確認書類(住民票、印鑑登録証明書:発行後6ヶ月以内の原本)
★遺言執行者選任審判書謄本(原本)(遺言執行者が家庭裁判所による選任の場合に必要)
②のケースの場合
②のケースの場合(Q1:yes, Q2:no, Q3:yes)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要です。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★お亡くなりになられた方(被相続人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
★相続人全員の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
★相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★相続人が未成年者の場合、選任された特別代理人の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★特別代理人選任審判書謄本(原本)
★遺言書(原本)
★遺言書検認証明書(原本)(公正証書遺言以外の場合)
法定相続人が第3順位(被相続人の兄弟姉妹やその子(代襲者))の場合は、以下の書類を加えてご用意いただく必要があります。
★被相続人の父母のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
③のケースの場合
③のケースの場合(Q1:yes, Q2:no, Q3:no)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要です。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★お亡くなりになられた方(被相続人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
★相続人全員の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
★相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★遺言書(原本)
★遺言書検認証明書(原本)(公正証書遺言以外の場合)
法定相続人が第3順位(被相続人の兄弟姉妹やその子(代襲者))の場合は、以下の書類を加えてご用意いただく必要があります。
★被相続人の父母のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
⓸のケースの場合
④のケースの場合(Q1:no, Q2:yes, Q3:yes)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要です。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★お亡くなりになられた方(被相続人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
★相続人全員の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
★相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★未成年者の場合相続人の代わりに特別代理人の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★特別代理人選任審判書謄本(原本)
★遺産分割協議書(原本)
法定相続人が第3順位(被相続人の兄弟姉妹やその子(代襲者))の場合は、以下の書類を加えてご用意いただく必要があります。
★被相続人の父母のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
⑤のケースの場合
⑤のケースの場合(Q1:no, Q2:yes, Q3:no)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要です。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★お亡くなりになられた方(被相続人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
★相続人全員の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
★相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★遺産分割協議書(原本)
法定相続人が第3順位(被相続人の兄弟姉妹やその子(代襲者))の場合は、以下の書類を加えてご用意いただく必要があります。
★被相続人の父母のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
⑥のケースの場合
⑥のケースの場合(Q1:no, Q2:no, Q3:yes)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要です。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★お亡くなりになられた方(被相続人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
★相続人全員の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
★相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★未成年者の場合相続人の代わりに特別代理人の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
★特別代理人選任審判書謄本(原本)
法定相続人が第3順位(被相続人の兄弟姉妹やその子(代襲者))の場合は、以下の書類を加えてご用意いただく必要があります。
★被相続人の父母のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
⑦のケースの場合
⑦のケースの場合(Q1:no, Q2:no, Q3:no)
当社所定の書類
★相続手続依頼書
★相続上場株式等移管依頼書
相続人の特定口座に移管をする際に必要です。
★新規口座開設書類一式
相続人が当社にお口座をお持ちでない場合に必要となります。
ご用意いただく書類
★お亡くなりになられた方(被相続人)のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
★相続人全員の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
★相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内)
法定相続人が第3順位(被相続人の兄弟姉妹やその子(代襲者))の場合は、以下の書類を加えてご用意いただく必要があります。
★被相続人の父母のご出生からご逝去までを連続して確認できる戸籍謄本等
☆重 要☆
相続手続きは個別性が強いため、お客様ごとにお手続きの方法、必要書類が異なります。場合によっては、追加での書類提出も必要となる場合もございますのでご了承ください。
STEP.5 相続手続完了のご連絡
相続手続きに必要な書類がすべて整い、さわかみファンドの持ち分の相続される方への移管が終わりましたら手続きは完了となります。
代表相続人宛に郵送にて完了のご案内をお送りいたします。
また、さわかみファンドの持ち分を名義変更させていただいた方(相続人等)宛てに郵送にて移管手続完了後の取引報告書をお送りいたします。
相続手続きの一般的な流れ
被相続人がお亡くなりになると相続手続きが開始となります。お手続きの中には期限が決められ、罰則規定があるものもあります。ここでは、相続の発生から相続手続き完了(相続税納付)までの流れをご紹介します。
相続発生後 |
法律・財務 |
税金関係 |
仏事・家事 |
3か月以内 |
●死亡届の提出(7日以内)
●遺言書の確認
●遺産を引き継げる人の確認
●相続財産の把握
●相続の放棄・限定承認 |
|
●通夜・葬儀
●初七日法要
●四十九日法要
●香典返し |
4か月以内 |
|
準確定申告 |
|
10か月以内 |
|
相続税の申告、納付等 |
|
遺言書
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。封のしてある自筆証書遺言は、そのままの状態で家庭裁判所に持って行き、検認を受ける必要があります。
相続の放棄・限定承認
遺産を引き継ぐか、引き継がないかを、相続発生から3か月以内に決める必要があります。
準確定申告
ご逝去された方(被相続人)のその年の初めからご逝去日までの所得について、納付・還付の手続きを行います。
遺産分割協議書
作成は必須ではありませんが、後々のトラブルを避けるためにも作成しておくと安心です。
さわかみファンドは証券投資信託受益証券に該当し、ご逝去日の時価が相続財産の評価額となります。
(国税庁 財産評価基本通達199による)。具体的には以下のとおりです。

例
■ご逝去日の1万口当たりの基準価額11,000円
■1万口当たりの取得単価10,000円
■残高1,000,000口
■源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
譲渡所得=(11,000-10,000)×1,000,000÷10,000=100,000円
所得税(※)100,000×0.15315=15,315円
11,000×1,000,000÷10,000-15,315=1,084,685円
・所得税及び復興特別所得税が課税されます。
・2014年3月31日以前にご逝去された場合は、所得税の他、信託財産留保金相当額を控除できるため、相続財産評価方法が異なります。
詳細につきましては、ご縁の窓口( TEL:03-6706-4789 平日8:45~17:30)までお問い合わせください。
法定相続人について
お亡くなりになれた方(被相続人)の財産について法律によって定められた「相続する権利を持つ方」が法定相続人です。
以下の質問に回答いただくと、法定相続人がどなたかを簡単に確認できます。

①のケースの場合
①のケースの場合(Q1:yes Q2:yes)
第1順位
★直系卑属(子または代襲者{孫・ひ孫など})
★および配偶者
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
②のケースの場合
②のケースの場合(Q1:yes Q2:no)
第1順位
★直系卑属(子または代襲者{孫・ひ孫など})
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
③のケースの場合
③のケースの場合(Q1:no Q2:yes Q3:yes)
第2順位
★直系尊属(父・母・祖父母など)
★および配偶者
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
⓸のケースの場合
⓸のケースの場合(Q1:no Q2:yes Q3:no)
第2順位
★直系尊属(父・母・祖父母など)
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
⑤のケースの場合
⑤のケースの場合(Q1:no Q2:no Q3:yes Q4:yes)
第3順位
★兄弟姉妹または代襲者(子のみ)
★および配偶者
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
⑥のケースの場合
⑥のケースの場合(Q1:no Q2:no Q3:yes Q4:no)
第3順位
★兄弟姉妹または代襲者(子のみ)
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
⑦のケースの場合
⑦のケースの場合(Q1:no Q2:no Q3:no Q4:yes)
★配偶者
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
⑧のケースの場合
⑧のケースの場合(Q1:no Q2:no Q3:no Q4:no)
★相続人なし
一般的な相続人の範囲は以下の「相続人の範囲」でご確認ください。
【相続人の範囲】
