『マイナンバー法等の一部改正法』の施行に伴い、現行の健康保険証については2024年12月2日に廃止され、1年間の経過措置として2025年12月1日まで有効となります。
これに伴いまして、当社においても経過措置期間中は健康保険証を本人確認書類として受付いたしますが、経過措置期間終了後はお取扱いを終了いたしますのでご留意ください。
■健康保険証〈本人確認書類としてのご利用〉
| 2025年12月1日まで | 経過措置期間中は、本人確認書類としてご利用いただけます。※2025年11月27日(木)弊社必着 |
| 2025年12月2日以降 | 経過措置期間が終了し、本人確認書類としてのお取扱いを終了いたします。 |
※経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や転職等で保険者の異動が生じた場合は、その時点で本人確認書類としてご利用いただけなくなります。
※新たに発行される「資格確認書」は、本人確認書類のひとつとしてご利用いただけます。